社労士事務所 SteadyStep
Blog
ブログ
労務の優先事項・10項目のまとめ

スモールビジネスの労務を徹底サポート!!
東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。
従業員の雇用に関する作業や取り組みを「労務」と呼びます。
「労務」には、
*含まれる事項の幅が非常に広い
*「法律上の義務である事項」と「法律上の義務ではない発展的な事項」とが混在している
という二つの特徴があります。
そのため、会社が労務に取り組む際には、「法律上の義務である事項」を優先することがポイントです。
このブログでは、「法律上の義務である事項」の内、特に優先する必要がある10項目を紹介してきました。
(過去の記事はコチラ)
今回の記事はここまでに紹介した10項目を改めて整理し、
次回の記事で「法律上の義務ではない発展的な事項」について紹介します。
(次回の記事はコチラからどうぞ)
<労務の優先事項10項目>
「法律上の義務である事項」の内、特に優先する必要がある10項目は以下の通りです。
法律上の義務である事項は、もちろんほかにもたくさんあります。
その中でこれらの項目は、従業員を雇った際に速やかに着手する必要があることから、
他の事項よりも優先度が高い当事務所では考えています。
①労働条件を通知する
②労使協定を作る
③働き方と給与計算のルールを決める
④労働時間を把握する
⑤公的保険に加入する
⑥健康診断を実施する
⑦有給休暇を運用する
⑧従業員情報を管理する
⑨ハラスメントを防止する
⑩採用選考の注意点
※各事項の詳細について記事はコチラ
<取り組みを進める順序>
10項目に振られた番号は、会社が従業員を雇い、労務に取り組んでいく際の、作業を進める順序を表しています。
具体的に申し上げますと、はじめに項目①~④に取り組み、続いて⑤と⑥、そして⑦から⑨に取り組む、という順序で進めていくことが一般的です。
当事務所では、初めて従業員を雇った会社様のサポートを行う場合には、項目①から⑨を6か月から1年程度かけて進めていきます。
なお、項目⑩は、従業員の採用選考を行うときの注意点についてまとめたものです。
こちらについては、順番にということではなく、採用選考を行う際は常に注意する必要があります。
<優先順位をつける理由>
このように、労務に取り組むうえでは、優先すべき項目から取り組むことが大切だと当事務所では考えています。
繰り返しになりますが、労務に含まれる事項は非常に幅が広く、
そして労務には、「法律上の義務である事項」と「法律上の義務ではない発展的な事項」が混在しています。
そのため、優先順位を考えず、気づいたところから手を付けていくと、「法律上の義務である事項」が抜けてしまう可能性があります。
法律上の義務である事項が抜けているということは、会社としてトラブルのリスクを負っている状態です。
避けられたはずのトラブルに時間を取られてしまうのはもったいないことです。
だからこそ、優先すべき事項を選び、確実に取り組んでいくことが大切なのです。
当事務所では、労務の専門家として、優先すべき事項を選び出し、取り組む順序とともにお客様に提案しています。
また、提案するだけではなく、お客様の労務への取り組みを全力でサポートしていきます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今回の記事では「労務への取り組み方」について紹介しました。
別の記事では、
「そもそも労務が必要である理由」
「労務に取り組む効果」
「労務との向き合い方」
について紹介しています。
ぜひご覧ください!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
————————————————————————–
東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
社労士事務所 SteadyStep <ステディステップ>
過去のブログはこちら↓
https://steadystep.jp/blog/index/
————————————————————————–
(C)2024 社労士事務所SteadyStep
Access
事務所情報
Company
Address
〒153-0061
東京都目黒区中目黒3-6-2 中目黒F・Sビル5F
Representative
社会保険労務士 秋澤 一宏
License Number
13200288(東京都社会保険労務士会)