社労士事務所 SteadyStep
NECESSITY OF LABOR MANAGEMENT
労務はなぜ必要?
労務が必要である理由
社会保険関係の手続き、労働法令への対応、給与計算といった従業員を雇用するときの事務的な作業や、社内規定の整備、教育・訓練といった人材育成・職場づくりのための作業を労務と呼びます。
労務は、手間のかかる作業であり、また効果を実感しづらいことから、日々の業務運営の中で後回しにされがちです。
しかし会社は、労務に積極的に取り組む必要があります。
それは、人口減少・働き手の不足による採用難の時代が到来しているからです。
働き手の不足は今後も深刻化することが見込まれ、大企業は求人を増やし人材の囲い込みに動いています。
大企業の求人が多い状況では、仕事を探す人は知名度の高い大企業に流れてしまうことから、中小企業の人材の確保の難しさは今後も増していきます。
働き手を確保する手段というと賃上げが最初に思い浮かびますが、ボーナスや福利厚生といった要素を総合すると、中小企業が金銭面で大企業に対抗することは難しく、賃上げをしても働き手を確保できない可能性があります。
このような状況で、中小企業が働き手を確保するためには、賃金以外の働き手から選ばれる要素を増やし、働き手から選ばれる会社になることが必要です。
「働き手から選ばれる要素」とは、会社や仕事に対する納得感の高さ、柔軟に働けること、やりがいや自己成長の実感、など数多くありますが、これらの要素は労務に取り組むことで高めていくことができます。
逆に言いますと、労務に取り組むことで働き手から自社が選ばれるための要素が増え、働き手の確保を優位に進めることができるのです。
労務とは、従業員を雇う上での事務的な作業であるとともに、働き手から選ばれるための職場づくりです。
働き手を確保し事業を継続・成長させていくため、労務に積極的に取り組みましょう!!
労務の取り組み方
労務への取り組みをどのように進めればいいのでしょうか。
ポイントは、取り組む作業の優先順位を意識することです。
なぜなら労務には、
⬥ 「法律上の義務である事項」と「法律上の義務ではない発展的な事項」がある
⬥ 「労務」の範囲はとても広く、数多くの作業が含まれる
という二つの特徴があるからです。
労務に取り組む際に、これらの特徴により、法律上の義務である作業が抜ける、どこから手を付けていいか分からず労務を投げ出してしまう、といった問題が起きることがあります。
そのため、優先順位を意識して取り組むことがポイントになるのです。
当事務所では、労務に含まれる数多くの作業を整理し、お客様が法律上の義務から着手できるようサポートするとともに、法律上の義務に取り組んだ先の、発展的な事項への取り組みについてのアドバイスも行っています。
発展的な事項は、働きやすく従業員のやる気を引き出す職場を作るための取り組みであり、柔軟な働き方の実現、教育訓練の実施、社内制度の整備など、多くの種類があります。
発展的な事項に取り組み、取り組んだ内容を求人等で外部に発信していくことで、働き手の確保を優位に進めることができます。
当事務所は、お客様の状況・ペースに合わせて、労務への取り組みや求人票の作成をお手伝いいたします!!
労務に取り組む効果
労務に取り組む効果は、大きく分けると二つあります。
1. 求人に対する反応が向上
労務への取り組みにより働きやすい職場が作られていきます。取り組んだ内容を求人媒体でアピールすることで仕事を探す方に会社の魅力を伝えることができます。
2. 従業員の定着率アップ
働きやすい職場は、仕事を探す方へのアピールになるだけでなく、現在働いている従業員の、会社への愛着心や信頼感を高めることにもつながります。
愛着心や信頼感が高まる結果、従業員の定着率がアップし長期勤続が実現するとともに、仕事へのモチベーションも高まるでしょう。
また、
・求人に対する反応が良くなり採用が楽になる
・会社への愛着心や信頼感が高まることで、従業員の定着率が高まる
という二つの効果は、
・採用活動や採用後の初期トレーニングにかかる時間を削減できる
・長期勤続により高いスキルを身につけた従業員が増えていく
というさらなるメリットを生みます。
高いスキルを身につけた従業員が、採用活動やトレーニングに時間を取られることなく業務に集中できれば、売り上げや利益は自然に増えるのではないでしょうか。
そして、増えた利益を賃上げや福利厚生に回すことで、求人に対する反応はさらに良くなり、そして従業員の会社への愛着心や信頼感はさらに高まっていきます。
このような労務を起点とした好循環を発生させること、そして、労務の立場から企業の利益創出に貢献することを、当事務所は目指しています。
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社会保険労務士 秋澤 一宏
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13200288(東京都社会保険労務士会)