社労士事務所 SteadyStep
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育児介護休業法の改正(1)

スモールビジネスの労務を徹底サポート!!
東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。
当事務所は、小規模企業のお客様を中心に、会社の労務をサポートしています。
労務とは、給与計算・労働関係の法令対応・職場づくりなど、従業員を雇うと必要になる作業のことです。
このブログでは、労務管理のヒントになる話題を紹介しています。
<改正でどう変わる?>
今回のテーマは「育児介護休業法の改正」です。
「少子高齢化」という社会の大きな流れの中、少子化対策としての育児に関する制度の拡充、高齢化対策としての介護に関する制度の拡充が行われます。
一方で、改正への対応は企業にとって負担でもあります。
今回の記事で、改正の主な内容を確認しましょう。
<育児関連>
①子の看護休暇の拡充
・休暇取得の対象となる子の範囲を「小学校3年生まで」に拡大
・休暇の取得理由に「学級閉鎖等によるお休み」「卒園式・入学式」を追加
※現行制度では病気やケガによるお休み、予防接種・健康診断等の場合のみ
②所定外労働の制限を請求できる労働者の範囲を「小学校入学前の子を養育する労働者」に拡大
③育児休業中ではない3歳に満たない子を養育する労働者が、在宅勤務を利用できるようにすることを努力義務化
④3歳から小学校入学前までの子を養育する労働者に対する、仕事と子育ての両立のための柔軟な働き方を認める措置を実施すること、
加えて、措置の内容の周知と制度利用の意向確認を実施することを義務化
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「フレックスタイム制」「時差出勤制度」「在宅勤務制度」「時短勤務制度」などの措置から2種類以上を導入し、
従業員の意向を確認したうえで、利用を希望する措置を実施
⑤妊娠中および子育て期の働き方に関して労働者の意向を確認したうえで、意向に配慮して勤務条件を定めることを義務化
↓↓
「始業及び終業の時刻」「就業の場所」「育児介護休業法に定める各種の制度の利用」「業務量・業務内容」などについて、労働者の意向を確認したうえで勤務条件を定める
<育児に関する給付金関連>
①出生後休業支援給付金の創設
子の出生直後(男性は出生から8週以内、女性は出生から16週以内)に育児休業を取得した場合に支給
②育児時短就業給付金の創設
2歳未満の子を養育し時短勤務をしている場合に支給
<介護関連>
①介護休暇を取得できる労働者の範囲を拡大
②介護休業等の制度についての個別周知・労働者の意向確認を義務化
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40歳に到達する従業員と家族の介護に直面していることを会社に申し出た従業員に対して、介護休業等の制度について周知
さらに、家族の介護に直面している従業員に対しては、制度の利用についての意向確認も実施
③介護休業等の制度を利用しやすい雇用環境の整備を義務化
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「相談窓口の設置」「介護休業等に関する研修の実施」「介護休業等の取得事例の提供」などの措置から、会社として最低一つ実施する
④家族の介護を行う労働者で介護休業を取得していない者が、在宅勤務を利用できるようにすることを努力義務化
改正事項が多く、並べて書くとテンションが下がりますね・・・
ポイントを押さえた対応が必要になります。
次回の記事では、改正事項への対応方法を検討します。
(続きの記事はコチラ)
記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
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