社労士事務所 SteadyStep
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2026.06.25
治療と仕事の両立支援(2)
スモールビジネスの労務を徹底サポート!!
東京都目黒区の社会保険労務士、社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。
当事務所は、小規模企業のお客様を中心に、会社の労務をサポートしています。
労務とは、給与計算・労働関係の法令対応・職場づくりなど、従業員を雇うと必要になる作業のことです。
このブログでは、労務管理のヒントになる話題を紹介しています。
今回のテーマは「仕事と病気治療の両立支援の努力義務化」です。
仕事と病気治療の両立支援は、以前から「実施することが望ましい取り組み」とされておりましたが、令和7年の法改正で「努力義務」に格上げされ、本年4月から施行されています。
努力義務化にあわせて、「治療と就業の両立支援指針」(以下、記事内では「指針」と記載します。)が公表されております。
今回も前回から引き続き、仕事と病気治療の両立支援の基本的な事項について指針の内容を紹介していきます。
<平常時の取り組み>
指針では、平常時の取り組みとして以下のような事項を取り上げています。○会社としての基本方針の表明
○社内研修等による意識啓発
○相談窓口の設置と周知
○制度の整備と周知
・休暇制度:有給休暇の時間単位での取得、傷病休暇制度 など
・勤務制度:時差出勤制度、時短勤務制度、在宅勤務制度、治療後の試し出勤 など
・対応手順:担当者の任命、対象者が出た場合の流れを検討、社内書式の準備 など
制度整備の一例として、法律で義務付けられている育児や介護のための時短勤務制度を病気治療にも適用する方法があります。
この方法であれば、現状の枠組みを活用でき、少ない負担で導入することができます。
<対象者が出た場合の対応>
病気治療を行いながら勤務を継続することを労働者が申し出た際の、基本的な対応フローを紹介します。1.治療と仕事の両立を目指す労働者による会社への申出
2.両立支援のために必要な情報を労働者が主治医から収集し、会社に提出
3.提出された情報を産業医に対して提供し、就業継続の可否、就業上の配慮等について産業医の意見を聴取
4.主治医や産業医の意見を参照し就業継続の可否を判断
5.就業継続が可能と判断した場合は、就業上の措置及び治療に対する配慮の内容、実施時期等を検討
6.就業上の配慮等の内容や治療のスケジュール等についてまとめた計画(両立支援プラン)を作成
主治医の意見について会社(経営者)が判断することは難しく、産業医等の判断を仰ぐことになります。
一方で、零細事業所においては、産業医との継続的な関りがないケースが多いため、スポット案件に対応している産業医を探す必要があります。
その際には、民間の産業医紹介サービスの他、地域の医師会や産業保健センターに相談することも可能です。
<人材確保策としての両立支援>
仕事と病気治療の両立支援の考え方は、不妊治療や介護と仕事との両立支援とも共通するものです。病気治療等のプライベートの事情と仕事の両立に困難を感じたときに、反射的に退職や休職を選ぶのではなく、
多少仕事のペースを落としてでも、できる限りの工夫をして就業を継続することは、会社にとっても従業員にとってもメリットがあります。
「今まで通り働けないから退職する」という時代ではありません。
採用難と言われる時代にあって、採用したいときに採用できるとは限りません。
両立支援の取り組みは「従業員向けサービス」ではなく、会社が生き残るための人材確保策と言えるのではないでしょうか。
(参考)厚生労働省「治療と就業の両立支援指針」令和8年2月
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001666819.pdf
記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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