Blog

ブログ

  1. TOP
  2. ブログ
  3. 従業員との新たな関係性
2026.07.10

従業員との新たな関係性

スモールビジネスの労務を徹底サポート!!


東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。


当事務所は、小規模企業のお客様を中心に、会社の労務をサポートしています。
労務とは、給与計算・労働関係の法令対応・職場づくりなど、従業員を雇うと必要になる作業のことです。
このブログでは、労務管理のヒントになる話題を紹介しています。
今回のテーマは「従業員との新たな関係性」です。

<売上アップが求められる時代>

日本商工会議所の調査で4.01%、連合の調査で5.12%となるなど、本年も賃金の上昇傾向は続いています。

世間相場に一定程度追従した賃上げを続けていくためには、その原資が必要です。
賃金や賃上げの原資は売上です。
賃金の上昇傾向が続く時代には、人件費の増加に見合う売り上げアップを続けなければ原資を確保することができません。


加えて、人件費だけでなく、米国とイランの紛争や為替の円安傾向などによる物価の上昇も続いています。
物価や人件費の上昇傾向を背景として、「前年並みの売上」が現状維持ではなく利益の減少を意味する時代が到来しています。


そのような中で経営者は、売り上げアップのために、販促、商品・サービスの開発、接客技術の向上といった様々な施策を実行します。
一方で、売上アップのための施策は、従業員が必要性を理解し主体的に取り組むことでより効果を増します。


従業員が売上アップの必要性を理解し、売り上げアップの施策に主体的に取り組む状態(職場の雰囲気、職場風土)を作るために、経営者と従業員との関係性をアップデートする必要があります。

<経営者と従業員との関係性を変える>

これまでは、経営者と従業員の双方が自らの権利を主張するところで止まってしまう関係性が多く見られました。


例えば、売上アップのため従業員に主体的な仕事ぶりを求める一方で、人件費はできる限り圧縮したいと考える経営者がいます。
従業員の方はというと、「言われたことだけやればいい」と考えながらも昇給やボーナスを求める方が一定数いるように感じます。


主体的な仕事ぶりを求めることは経営者の権利です。
昇給やボーナスを求めることは従業員の権利です。
しかしながら、権利を主張するだけで権利を手にすることはできません。
権利は空から降ってくるものではありません。
権利を手にするためには、そのための行動が必要です。


従業員の主体性を引き出すためには対価が必要です。
経営者は、人件費をコストではなく投資と捉えなければなりません。
賃上げやボーナスのためには原資となる売上が必要です。
従業員は、言われたことだけをやる姿勢を脱し、売上を自分事と捉え、売上のためにできることを考え、実行しなければなりません。


これからの時代には、経営者と従業員の双方が協調・協力し売上アップのための施策を効果的に実行する関係性が求められているのです。

<売上を自分事と捉える>

従業員が売上を自分事と捉えられるようにするための一つの案として、経営上の数字や数値目標を経営者と従業員とが共有することがあります。


例えば、従業員との間で、売上から人件費に回す割合(売上高人件費率)を設定し、
「売上高人件費率を○%としたうえで、みなさんの昇給やボーナスを▽▽としたい。そのためには今期の売上目標は◇◇です。知恵を出し合って目標を達成しよう。」
といったアナウンスが必要です。


売上高人件費率を従業員に確約したうえで、設定した売上目標が果たされるから昇給や賞与が実現するという事実を粘り強く伝えることがポイントです。
従業員を巻き込みながら「あなたの作業の一つ一つが、全員の給料や昇給やボーナスを作る。」と言い続けなければなりません。


一方で従業員は、売上が変わらないのに給料を上げれば会社がつぶれてしまうことを認識しなければなりません。
だからこそ、売上を自分事と捉え、どうすれば売上を増やしていけるか、主体的に考えることが大切なのです。


生産性向上と言われますが、従業員が売上を自分事と捉え、売上アップを目指し主体的に動くことができる職場環境や職場の雰囲気を作ることは、生産性向上の第一歩なのかもしれません。


【参考】
中小企業の賃上げ・賃金改定に関する調査
(日本商工会議所、2026年6月8日公表)
2026 春季生活闘争 第 7 回(最終)回答集計結果について
(連合、2026年7月3日公表)


————————————————————————–
 東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
 社労士事務所 SteadyStep <ステディステップ>
 過去のブログはこちら↓
 https://steadystep.jp/blog/index/
————————————————————————–
(C)2026 社労士事務所SteadyStep

Access

事務所情報

Company

社労士事務所 SteadyStep

Address

〒153-0061
東京都目黒区中目黒3-6-2 中目黒F・Sビル5F

Representative

社会保険労務士 秋澤 一宏

License Number

13200288(東京都社会保険労務士会)