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2023.02.20

労使協定を作る【はじめの10歩(3)-1】

創業期の労務の体制づくりを徹底サポート!!

東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。


従業員を雇った時、会社は労務といわれる作業を行う必要があります。
( 「労務」についてはコチラ
労務に含まれる作業はとても幅が広く、気づいたものから取り組むと、作業ミスや必須の作業の見落としが発生します。


そこで当事務所では、ミスや見落としを防ぐために、
新規創業の会社や初めて従業員を雇った会社が取り組む労務を10項目にまとめ、「はじめの10歩」と名付けて提案しています。
今回の記事では、はじめの10歩の第3歩目、「労使協定」を紹介します。

<労使協定が必要な理由>

労使協定とは、労働条件や勤務に関する事項について、労働者と使用者(会社)との間で交わした取り決めのことで、
労働条件などの取扱いについて、会社と従業員との間で合意し、合意に基づいて業務が運営されていることを証明するものです。
会社は、法律を守ることに加えて労使協定を作る必要があります。


しかし、なぜ労使協定を作らなければならないのでしょうか。法律を守るだけではダメなのでしょうか。
実は、労働基準法などの法律を守るだけでは業務が円滑に進まないことがあるのです。
そのため労使協定を作ることになるのですが、なぜ法律を守るだけでは業務が円滑に進まないのでしょうか。
それは、法律の決まりと世間の一般的な感覚との間にズレがあるためです。


例えば残業です。
忙しい時に残業が発生することに疑問を感じる方はほとんどいないと思います。
1日の勤務が8時間の会社の場合、8時間を超えた労働が残業になります。
一方、労働基準法では一日8時間を超えて働かせてはならないとされており、8時間を超えて働かせると会社は罰則を科されます。
つまり、世間では一般的な残業が、法律では禁止されているというズレがあるのです。


ではなぜ、法律で禁止されているはずの残業が一般的に行われるのでしょうか。
それは、労使協定を作成すれば残業をさせても会社が罰則を科されない、という決まりがあるからです。会社は、労使協定を作成し、内容について労働者と合意することで、罰則を科されることなく残業させることができるようになります。
このように労使協定は、法律の原則と異なることをしても会社が罰せられなくなる効果を持ちます。


これは、残業に限ったことではなく、そのほかにも労使協定が必要になるケースがあります。


例えば、給料の銀行振り込みも労使協定が必要です。
給料が銀行振り込みで支払わることはごく当たり前のことのように感じますが、労働基準法では、給料は現金(通貨)での支払いが原則とされています。そのため、法律の原則と異なる口座振り込みによる給与支払いを行うために、労使協定の作成が必要ということになります。


いかがでしょうか。ひとまずは、「労使協定がないと法律違反になってしまうことがある」ということを覚えておいていただき、必要に応じて労使協定の作成と運用を行っていきましょう。


記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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 東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
 社労士事務所 SteadyStep <ステディステップ>
  過去のブログはこちら↓
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社会保険労務士 秋澤 一宏

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