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2025.04.10

スポットワークの注意点(1)

スモールビジネスの労務を徹底サポート!!

東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。
当事務所は、小規模企業のお客様を中心に、会社の労務をサポートしています。


労務とは、給与計算・労働関係の法令対応・職場づくりなど、従業員を雇うと必要になる作業のことです。
このブログでは、労務管理のヒントになる話題を紹介しています。


今回のテーマは「スポットワークの注意点」です。
スポットワークは、短時間でもいいから働いてほしい企業と空き時間を活用したい働き手をマッチングするサービスとして、ここ数年で一気に普及しました。
今回からは、スポットワークの概要と、スポットワークで働く方を活用する際の注意点について紹介していきます。


なお本記事では、雇用契約を結んで短期・短時間の勤務を行う働き方を「スポットワーク」と表記します。
また、スポットワークを利用して働く方を「スポットワーカー」、スポットワークのアプリを運営する事業者を「運営事業者」と表記します。

<スポットワークってどんなもの?>

スポットワークとは、1日もしくは数日の期間で、1回あたり最短1時間から勤務する働き方のことです。
賃金は運営事業者が立て替える形で労働者に即日支払われ、月締め等で利用企業に請求される仕組みが一般的です。


短期・短時間で働けることから、授業と授業の間の空き時間を活用したい大学生や子育て層・高齢者など時間的・体力的に長時間の勤務を希望しない方などの間で、さらには会社勤めの方の副業として、利用が広がっています。


会社がスポットワークを利用するメリットには、必要な時に必要な量の労働力を確保できる点や、スポットワークをお試し雇用のように利用し、自社に合う方・能力のある方に長期雇用に向けた採用選考を提案できる点があります。
実際に、「引き抜きOK!」を売りにしている運営事業者もあります。


スポットワークの活用が進んでいる職種は、倉庫作業等の軽作業、レジ・品出し業務、飲食店のホールスタッフ、イベントスタッフ、清掃業務、引っ越し等運送業の補助などです。
これらの職種には、その業種で働いたことがあれば特別なトレーニングをしなくても作業できる、という共通点があります。
さらに、これらの職種は、「人手不足が深刻である」という共通点もあり、このような背景からスポットワークの活用が進んでいます。


スポットワークは、スマホのアプリを活用して短期・短時間で働くことができる、という新しい働き方を提供しています。
一方で、スポットワークといえども、従業員を雇っていることに変わりはありません。
人材紹介会社から紹介された人を雇うのと、形としては同じことなのです。


そのため、短期・短時間で働くスポットワーカーも、自社の正社員やアルバイトと同様に労働者に該当し、労働基準法やその他の労働関係法令の適用を受けます。


では、労働基準法やその他の労働関係法令が適用されるとして、会社はどのような点に気をつければいいのでしょうか。
次回は、スポットワークを活用する際の注意点について確認していきます。


記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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 東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
 社労士事務所 SteadyStep <ステディステップ>
 過去のブログはこちら↓
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社会保険労務士 秋澤 一宏

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