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2025.06.25

フリーランス法で求められる対応

スモールビジネスの労務を徹底サポート!!

東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。
当事務所は、小規模企業のお客様を中心に、会社の労務をサポートしています。


労務とは、給与計算・労働関係の法令対応・職場づくりなど、従業員を雇うと必要になる作業のことです。
このブログでは、労務管理のヒントになる話題を紹介しています。
今回のテーマは「フリーランス法」です。


※フリーランス法は、正式には 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいますが、
本記事では報道等で使用されることの多い「フリーランス法」という呼び方で統一いたします。

<フリーランス法とは何か>

フリーランス法は、個人事業者もしくは法人であって従業員を使用しないものをフリーランスと定義し、フリーランスに業務を発注する際の発注者の義務を定めた法律です。


なお、勤務時間が週20時間に満たない従業員のみを雇うものは「従業員を使用しないもの」に含まれます。
また、法人については、役員が代表者1名のみの法人(いわゆる 「一人法人」)に限り、この法律におけるフリーランスに該当します。


法律が制定された背景には、世の中で多様な働き方が普及し、組織に雇用されるのではなくフリーランスの形態で就労する方が増加していることがあります。


フリーランスとして働く場合に、報酬の不払いや支払いの遅延、作業に見合わない低報酬、急な変更や発注の取り消しなど、発注者との契約上のトラブルが多いことが問題となっていることから、この法律でフリーランスに業務を委託する際のルールが設けられました。


現在はインターネットやSNSが発達し、専門的な情報にアクセスし、自分の意見を発信できる世の中です。
法律を無視すれば、すぐに会社の悪評が立ってしまうでしょう。


採用難の時代にあって、業務をフリーランスに外注するケースが増える中、フリーランス法を遵守しフリーランスから選ばれる会社になることは、労働力の確保に直結します。
最後に、フリーランス法により発注者に求められる事項を紹介します。

【発注者が必ず行うこと(義務)】
○取引条件の明示
委託する内容、報酬の額、報酬の支払い期日などの事項を、書面又は電磁的方法で明示しなければならない。
電磁的方法には、ショートメッセージやSNSのメッセージ機能なども含まれる。
削除してしまう恐れがあることから、スクリーンショット等の保存が推奨されている。

○成果物の納品または役務の提供から60日以内の報酬支払い


【発注者がしてはいけないこと(禁止事項)】※フリーランス側に責任がある場合を除く
○成果物や作業の受け取り拒否

○発注後の報酬減額

○正当な理由のない返品

○不当に低額な報酬での発注

○正当な理由のない物品等の購入の強制

○不当な経済上の利益を提供させること
発注した業務に関連する他の業務を、無報酬で“ついでに”行わせること、など

○正当な理由のない発注取り消し、発注後の内容変更、受領後のやり直し


【フリーランスの就業環境の向上】
○フリーランス仲介サイト等に掲載する情報を、最新かつ正確な内容に保つ

○フリーランスから申し出があった場合は、育児や介護と業務を両立するための対応を取る

○自社従業員を対象とするハラスメント防止措置と同様の措置をフリーランスに対しても実施する

○6か月以上の期間で行う業務委託契約を解約または不更新とする場合は、理由を示したうえで30日前までに予告する

【参考】
厚生労働省『フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
厚生労働省『ここからはじめる フリーランス・事業者間取引適正化等法


記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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 東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
 社労士事務所 SteadyStep <ステディステップ>
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