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2026.08.10

フリーランス活用の注意点

スモールビジネスの労務を徹底サポート!!

東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。


当事務所は、小規模企業のお客様を中心に、会社の労務をサポートしています。
労務とは、給与計算・労働関係の法令対応・職場づくりなど、従業員を雇うと必要になる作業のことです。
このブログでは、労務管理のヒントになる話題を紹介しています。
今回のテーマは「フリーランス活用の注意点」です。

<「報酬を払えばOK」、ではありません>

業務委託(外注、請負などとも呼ばれる。)の形でフリーランスに業務を出すことは、会社業務の中でよく見られることです。
労働関係の法令が原則として適用されないため、労働時間(残業代など)や最低賃金の規制を受けず、健康診断の実施義務もありません。
さらに、労働保険だけでなく社会保険(健康保険・厚生年金)が適用されないなど、労働者を雇用することと比較して、法令遵守のための事務的な負担や人件費・法定福利費の軽減を図れる点がメリットです。


しかし近年のフリーランス法の制定や労働安全衛生法の改正により、フリーランスに業務を発注する際の義務事項や禁止事項が増えています。
法律の制定や改正が行われた背景には、フリーランスとして働く方の増加にともない、そのような働き方をする方の権利や安全の確保が社会的な課題となったことがあります。
結果として、人件費・法定福利費の面では業務委託の形を取るメリットが引き続き残りますが、法令遵守のための事務的な負担は、以前と比較すれば大きくなっている状況です。


また、フリーランスに業務を委託する際には別の課題もあります。
それは、契約上は業務委託の形を取っていたとしても、働き方の実態が雇用と言える状態になっている場合があることです。
そのような状態になりますと、業務を委託しているフリーランスから「実態としては雇用である」と主張され、残業代や従業員としての身分の確認を求められる可能性があります。


雇用契約と同等の状態にあることを「労働者性がある」と表現しますが、以下のような要素をその方の働き方の実態と照らし合わせ、該当する項目が多いほど労働者性があると判断される可能性が高くなります。

・ 業務を受託するかどうかの決定権が仕事を受ける側にない
・ 業務実施にあたり、作業の進め方について発注者から具体的な指示を受ける
・ 作業の開始・終了時刻を発注者から指定・管理される
・ 支払われる報酬が、成果物に対する対価ではなく、一定時間の業務実施の対価であると言える

労働者性が認められた場合は最低賃金や割増賃金の支払い、社会保険の加入、有給休暇の付与などを、過去にさかのぼって行うことになり、会社にとっては大きなリスクです。


フリーランスに業務を委託する際の法的な義務の増加や労働者性が認められた際のリスクを考慮すると、フリーランスを活用する際に「報酬を払ってさえいればOK」と安易に考えるべきではありません。
発注者側が正確な知識を持ち適正に運用を行うことがトラブルを避けるための第一歩です。
「業務委託でも注意すべき点は多い」と認識をアップデートし、適法な業務委託を行う体制を整備していきましょう。


記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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 東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
 社労士事務所 SteadyStep <ステディステップ>
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