Blog

ブログ

  1. TOP
  2. ブログ
  3. フリーランス活用の注意点(2)
2026.08.25

フリーランス活用の注意点(2)

スモールビジネスの労務を徹底サポート!!

東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。


当事務所は、小規模企業のお客様を中心に、会社の労務をサポートしています。
労務とは、給与計算・労働関係の法令対応・職場づくりなど、従業員を雇うと必要になる作業のことです。
このブログでは、労務管理のヒントになる話題を紹介しています。


前回の記事では、フリーランスに業務を委託する際にはフリーランス法や労働安全衛生法に基づく措置の実施が必要であるようであることや、
仕事の与え方によっては業務委託ではなく雇用であると判断され、会社に金銭的なダメージが発生するリスクがあることなどを取り上げました。


フリーランスを活用する際に「お金を払ってさえいればOK」と考えることは非常に危険です。
トラブルを避けるためには、発注者側が正確な知識を持ち適正な運用を行う必要があります。
そこで今回は、「フリーランスに業務を委託する際の義務」を紹介します。

<フリーランスに業務を発注する際の義務>

フリーランス法では、フリーランスに業務を発注する際の以下のような義務を定めています。
○委託するフリーランスを募集する際に正確かつ最新の情報を表示すること
○取引条件(委託する内容、報酬の額、報酬の支払い期日 など)を明示すること
○成果物の納品または役務の提供から60日以内に報酬を支払うこと
○契約を解除する際は、事前予告と解除理由の開示を行うこと
○以下の禁止事項を行わないこと
・成果物や役務の受け取り拒否
・発注後の報酬減額
・正当な理由のない返品
・不当に低額な報酬での発注
・委託業務と関係ない物品等の購入の強制
・業務委託に関して金品の支払い等を強制すること
・正当な理由のない発注取り消し、発注後の内容変更、受領後のやり直し


また、労働安全衛生法では、フリーランスに業務を発注する際の以下のような義務を定めています。
○施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮すること
○労働安全衛生法や労働安全衛生法に基づく命令に違反することとなる指示をしない
○業務委託の相手方に対して、労働安全衛生法の規定に違反しないよう必要な指導を行い、違反していると認めるときは是正のための指示を行うこと
○個人事業者等に業務上の災害が発生した際は労働基準監督署に報告を行うこと


ここまで紹介した項目は、業種に関わらず適用されます。
フリーランスに業務を委託する際には、これらの義務事項を実施する体制を構築する必要があります。

<フリーランス法と労働安全衛生法の違い>

フリーランス法と労働安全衛生法においては、フリーランスの呼び方と定義が異なります。
フリーランス法においては、適用対象となるフリーランスを「特定受託事業者」と呼び、「業務委託の相手方である事業者であって、当該業務を行うに当たり従業員を使用しないもの」と定めています。
一方で、安全衛生法では、適用対象となるフリーランスを「個人事業者」と呼び、「事業を行う者であって、労働者を使用しないもの」と定めています。


これらは、一見すると同じ内容に思えますが、フリーランス法においては、週所定労働時間が20時間未満または31日以上の雇用が見込まれない労働者は「従業員」から除外されます。
そのため、週20時間未満の勤務を行う従業員を雇用している、または従業員を臨時的に雇用しているフリーランスは、フリーランス法に基づく義務の対象であることに注意しましょう。


記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
————————————————————————–
 東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
 社労士事務所 SteadyStep <ステディステップ>
 過去のブログはこちら↓
 https://steadystep.jp/blog/index/
————————————————————————–
(C)2026 社労士事務所SteadyStep

Access

事務所情報

Company

社労士事務所 SteadyStep

Address

〒153-0061
東京都目黒区中目黒3-6-2 中目黒F・Sビル5F

Representative

社会保険労務士 秋澤 一宏

License Number

13200288(東京都社会保険労務士会)