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2025.03.10

介護に関する情報提供(1)

スモールビジネスの労務を徹底サポート!!

東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。
当事務所は、小規模企業のお客様を中心に、会社の労務をサポートしています。


労務とは、給与計算・労働関係の法令対応・職場づくりなど、従業員を雇うと必要になる作業のことです。
このブログでは、労務管理のヒントになる話題を紹介しています。


前回までの記事では、4月からの育児介護休業法の改正について取り上げました。(記事はコチラ
今回からは、4月の法改正事項の一つである「介護に関する情報提供」について取り上げます。

<情報提供の対象者>

今年4月からの育児介護休業法の改正により、従業員に対する介護に関する情報の提供が義務化されます。
情報提供の対象者は、「40歳に達する従業員」「家族・親族の介護が必要になったことを会社に申し出た従業員」です。


40歳に到達した時または介護が必要になった時のどちらか一方で情報提供をするのではなく、
40歳到達時と介護が必要になった時の二段階で実施する必要があります。


40歳到達時の情報提供は、介護に直面しているかどうかに関わらず40歳に到達した従業員全員が対象であり、
「40歳に達する年度内」または「40歳の誕生日から1年間」のどちらかの期間内に実施します。


また、介護が必要になった従業員に対する情報提供の際には、
情報提供と同時に、介護休業等、介護と仕事の両立を支援する制度の利用意向の確認もあわせて行います。

<情報提供の内容と方法>

先ほど、情報提供は40歳到達時と介護が必要になった時の二段階で実施するとお伝えしましたが、
提供する情報はどちらも同じで、内容は以下の通りです。

①介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等

介護休業制度の内容について案内するとともに、
介護休暇制度、所定外労働・時間外労働・深夜労働の制限、所定労働時間の短縮(時短勤務)制度、時差出勤制度など、
仕事と介護を両立するための法律上の制度についても情報提供を行います。

②介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用に係る申出の申出先

社内での担当部署(担当者)がどこなのか、という点を周知します。

③介護休業給付に関すること

介護休業を取得し休業する機関の賃金が減少または支給されない場合は、介護休業給付金の支給を受けることができます。
給付金の申請方法や支給される金額などについて、情報提供を行います。


会社は、これらの情報を、従業員との面談または書面を渡す方法で、従業員に提供します。
従業員が40歳に到達した際の情報提供については、個別に行う方法に加えて、その年に40歳を迎える従業員を集めて一度に実施することも可能です。
さらに、従業員が希望する場合は、資料を電子メールで送ることもできます。


(補足)介護休業とは

介護休業は、要介護状態にある家族の介護のために取得できる休業のことで、通算93日を3回まで分割して取得できる。
法律に基づくものであり、会社は拒否できない。1年間に5日取得できる「介護休暇制度」とは別の制度。


記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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 東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
 社労士事務所 SteadyStep <ステディステップ>
 過去のブログはこちら↓
 https://steadystep.jp/blog/index/
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社会保険労務士 秋澤 一宏

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