社労士事務所 SteadyStep
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2025.03.25
介護に関する情報提供(2)

スモールビジネスの労務を徹底サポート!!
東京都目黒区の社会保険労務士、社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。
当事務所は、小規模企業のお客様を中心に、会社の労務をサポートしています。
労務とは、給与計算・労働関係の法令対応・職場づくりなど、従業員を雇うと必要になる作業のことです。
このブログでは、労務管理のヒントになる話題を紹介しています。
前回に引き続き、今回のテーマも「介護に関する情報提供」です。
<情報提供義務化の背景>
4月からの育児介護休業法の改正により、従業員に対する介護に関する情報の提供が義務化されます。前回の記事では、「情報提供を行う対象者」そして「提供する情報の内容と提供方法」について紹介しました。
従業員が40歳に到達したとき、そして従業員が介護に直面したときの二段階で情報提供を行うため、会社の立場からすると一定の負担が発生します。
では、なぜ今回の法改正で情報提供が義務化されるのでしょうか。
情報提供が義務化される背景には、家族や親族の介護に直面した従業員が、仕事を続けることを諦め退職してしまうケースが増えていることがあります。
このような家族や親族の介護に直面したことによる退職は「介護離職」と呼ばれ、
介護離職が発生する原因の一つに、家族・親族の介護と仕事を両立していくための各種の制度の認知度の低さがあります。
そこで、情報提供の義務化により制度の認知度を高め、介護と仕事との両立推進や介護離職防止が目指されています。
具体的には、テレワークの活用や出勤退勤時間の変更で勤務時間を減らすことなく柔軟に働く、勤務時間の維持が難しい場合は短時間勤務制度を利用する、などの取り組みを行い、介護に直面する従業員が働き続けられる環境を整えることが会社に求められています。
<介護を自分事と考える>
高齢化により介護が必要になる方はますます増え、それに伴って自社の従業員が介護に直面する事態も増えていくでしょう。介護に直面する従業員の年齢は40代後半から50代が多いため、役職者・管理者として活躍されている年代の方こそ介護の当事者となる可能性が高いと言えます。
役職者・管理者クラスの従業員を介護の問題で失うことは会社にとっては大きな損失です。
介護に関する情報発信はもちろんのこと、仕事と介護の両立を図る社内制度の整備や制度を利用しやすい職場の雰囲気づくり、各従業員の業務の可視化、などの作業を平時から行っておくことは、
従業員の介護離職を防ぐだけでなく、働きやすい職場として従業員の採用にプラスの効果ももたらします。
さらに介護の問題は、「よその会社の話」ではなく、従業員だけの話でもなく、社長自身にも起こりえることです。
社長自身が家族・親族の介護に直面し、介護と仕事を両立させなければならなくなった時に、業務は通常通り進んでいくでしょうか。
従業員さんが急に休んでしまうことだけでなく、社長ご自身が業務を減らして介護にあたらなければならない事態も想定し、日常からの準備を進めていくことが大切です。
法改正への対応は面倒ではありますが、介護に直面する事態への平時からの準備と捉え、前向きに取り組んでいきましょう。
記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
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