社労士事務所 SteadyStep
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2026.03.25
令和8年度の法改正(2)
スモールビジネスの労務を徹底サポート!!
東京都目黒区の社会保険労務士、社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。
当事務所は、小規模企業のお客様を中心に、会社の労務をサポートしています。
労務とは、給与計算・労働関係の法令対応・職場づくりなど、従業員を雇うと必要になる作業のことです。
このブログでは、労務管理のヒントになる話題を紹介しています。
今回は、前回に引き続き「令和8年度の法改正」について紹介します。
<子ども子育て支援金 徴収開始>
子ども子育て支援金制度は、児童手当の拡充、高等教育の支援、時間単位で保育所を利用できる制度(子供誰でも通園制度)といった政策の財源として本年4月から徴収が開始されます。※これらの政策は、「異次元の少子化対策」・「こども未来戦略・加速化プラン」として岸田内閣で計画されたもの
2025年4月に「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」という二つの給付金が新設されましたが、これらも「こども未来戦略・加速化プラン」による施策であり、支援金の徴収に先行する形で制度が開始されました。
子ども子育て支援金は、健康保険に加入する従業員の「健康保険の標準報酬等級」に基づき計算されます。
※健康保険料・厚生年金保険料の計算で使用される数値を標準報酬等級という
協会けんぽに加入している会社の令和8年度の料率は0.23%となりました。
健康保険料と同様に労使折半で負担し、会社負担分と従業員負担分を合算して会社が納付します。
なお、現在でも「子ども子育て拠出金」という似た名称の制度がありますが、こちらは厚生年金の標準報酬等級にもとづいて計算されるものです。
また、子ども子育て支援金と異なり、会社のみが拠出金を負担し従業員の負担はありません。
<家族を健康保険の扶養に入れる場合の年収基準の明確化>
家族を健康保険の扶養とする場合に、「その家族の年収が130万円未満であること」という条件があり、現在は、残業代も含めた今後1年間の収入見込みを元に判断されます。※60歳以上の者は180万円未満/配偶者ではない19歳以上23歳未満の者は150万円未満
残業代はシフトの都合や忙しさにより変動するため、健康保険の扶養となっている方からすると、収入の見込みを予測しづらい面があります。
収入の予測が難しいために、年収130万円未満を意識して必要以上に勤務を抑制してしまうことが問題になっていました。
(勤務抑制により人手不足が発生)
本年4月からは、
「労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込みがたい時間外労働に対する賃金等は、被扶養者の認定における年間収入に含まない」
ことが明示され、
「労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込み額が130万円未満」
であれば被扶養者として認定されることになりました。
変更後の取り扱いを受けるためには、以下二つの条件を満たす必要があります。
○給与収入以外の収入が無い
○労働契約内容が確認できる書面があり、時給・労働時間・日数等が明確になっている
給与収入以外の収入が無いことが条件ですので、給与収入に加えて年金収入や事業収入がある場合には、残業代等を含めた給与収入とその他の収入を合計して130万円未満かどうか判定される点に注意が必要です。
なお、残業や一時的な勤務増など、当初は想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が130万円以上となった場合でも、
「当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合」には被扶養者認定は変更されないとされています。
しかし、「社会通念上妥当である範囲」の具体的な基準は示されておらず、ケースバイケースの判断になるようです。
記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
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