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2023.06.10

作ったルールを確認する【はじめの10歩(7)】

創業期の労務の体制づくりを徹底サポート!!

東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。


従業員を雇った時、会社は労務といわれる作業を行う必要があります。
( 「労務」についてはコチラ
労務に含まれる作業はとても幅が広く、気づいたものから取り組むと、作業ミスや必須の作業の見落としが発生します。


そこで当事務所では、ミスや見落としを防ぐために、
新規創業の会社や初めて従業員を雇った会社が取り組む労務を10項目にまとめ、「はじめの10歩」と名付けて提案しています。
今回の記事では、はじめの10歩の第7歩目、「作ったルールを確認する」を紹介します。

<お給料の払い方にもルールがある>

「従業員を雇う」ことを簡単に表現すると、
働きかたのルール(出勤時間や休日など)と給与計算のルール(月給か時給か、給与の支払い日は何日か)を設定し、
従業員さんの労働に対して給与を支払うという流れになります。


働きかたのルールと給与計算のルールの設定については前回の記事で触れました。
一方で、働きかたのルールも給与計算のルールも会社が自由に決められるわけではなく、
各種の法律の決まりに沿って設定する必要があります。
今回の記事では、働きかたのルールや給与計算のルールを設定する際の注意点をチェックリスト形式で紹介します。

【働きかたのルール】

 □ 労働時間は1日8時間・1週40時間以下に設定しているか
 □ 休憩を労働時間の途中に与えているか
※6時間を超える勤務の場合は45分以上、
 8時間を超える勤務の場合は60分以上。
 □ 週休1日以上または4週ごとに4休以上の休日を与えているか

労働時間も休日も、会社が自由に決めていいわけではなく、法律の制限があります。
また、休憩については、労働時間の途中で与える必要があることに注意しましょう。「休憩の分、1時間早く上がっていいよ」というわけにはいきません。
なお、22時から翌5時までは深夜勤務となり、割増賃金の対象となります。

【給与計算のルール】

 □ 労働時間の集計は適切か
 □ 都道府県ごとの最低賃金を上回っているか
 □ 各種の割増賃金(残業代や深夜割増など)の計算は適切か
 □ 法律で定められた項目(税金や社会保険料など)以外を給与から引いていないか
 □ 給与明細を作成し従業員に渡しているか

労働時間の集計をする際に、5分単位や10分単位で端数を切り捨てている会社があります。
具体的な事情がある場合は別ですが、自動的に労働時間の端数を切り捨てることは違法です。


また、最低賃金とは1時間当たりの給与の最低基準のことです。都道府県ごとの最低賃金以上の給与を支払う必要があります。
なお月給制の場合は、時給換算した給与が最低賃金以上になっている必要があります。


会社は税金など法律で定められた項目以外を給料から引くことはできません。
しかし、従業員の代表者と労使協定を結んだ場合は、食事代や制服代などの金額を給与から引くことができます。


記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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 東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
 社労士事務所 SteadyStep <ステディステップ>
  過去のブログはこちら↓
   https://steadystep.jp/blog/index/
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社労士事務所 SteadyStep

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社会保険労務士 秋澤 一宏

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13200288(東京都社会保険労務士会)