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2023.08.20

健康診断を実施する【はじめの10歩(9)】

創業期の労務の体制づくりを徹底サポート!!

東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。
本日もよろしくお願いいたします。


従業員を雇った時、会社は労務といわれる作業を行う必要があります。
( 「労務」についてはコチラ
労務に含まれる作業はとても幅が広く、気づいたものから取り組むと、作業ミスや必須の作業の見落としが発生します。


そこで当事務所では、ミスや見落としを防ぐために、
新規創業の会社や初めて従業員を雇った会社が取り組む労務を10項目にまとめ、「はじめの10歩」と名付けて提案しています。
今回の記事では、はじめの10歩の第9歩目、「健康診断を実施する」を紹介します。

<健康診断は会社の義務>

健康診断は、会社が実施する福利厚生の制度ではなく、法律上の義務です。そのため実施しないと法律違反になります。
健康診断には、従業員の健康リスクを発見し、従業員の健康状態を向上させる効果があります。
従業員が健康であれば、業務効率やモチベーションがアップしますし、最終的には会社の売り上げ向上にもつながります。

<健康診断の対象者と実施時期>

会社は、以下の①と②の両方に該当する従業員に健康診断を実施する必要があります。

①雇用契約期間の定めがない者 または 有期の雇用契約の通算期間が1年以上である者
 ※半年、1年など契約期間が決まっている雇用を「有期雇用契約」と言います。
②フルタイム労働者 または 勤務時間がフルタイム労働者の勤務時間の3/4以上であるパートタイム労働者

会社は、上記の①と②の両方に該当する従業員について、採用時と定期(1年に1回)の健康診断を実施する必要があります。
定期の健康診断については、毎年の実施時期(実施月)を決めておくと忘れることがなく便利です。
また、定期の健康診断を実施していても、採用時の健康診断の実施が抜けているケースがあります。御社の運用をご確認ください。

<健康診断を実施した時間の賃金>

勤務時間内に健康診断を実施した場合、その時間は勤務時間となるのでしょうか。
厚生労働省の通達では、「賃金を支払う義務はないが、賃金を支払うことが望ましい。」 とされています。
一般的には、勤務時間内に勤務の一部として健康診断を受診してもらうことが多いようです。

<健康診断の実施方法>

健康診断の実施方法は、大きく分けて2つあります。

①会社で職場近隣の医療機関を予約し、従業員に受診してもらう
②従業員に医療機関の予約と受診を任せ、受診後に費用を清算する

どちらの方法でも問題はありませんが、可能であれば①のやり方のほうが望ましいです。
というのも、健康診断は医療機関ごとに料金が異なるため、②のやり方だと従業員ごとに費用に差が発生してしまうためです。
また、従業員に任せてしまうと受診をサボる者が出てくる、という問題もあります。

<健康診断の費用>

健康診断の実施が法定の義務になっていることにより、健康診断の費用は会社が負担しなければなりません。
従業員に対する健康診断の費用は一般的に福利厚生費として損金に算入されます。詳しくは顧問の税理士先生にお問い合わせください。

<健康診断実施後の流れ>

会社は健康診断の結果を把握し、状況によっては、健診結果について医師から意見を聞く、就業場所や作業内容を変更する、本人に対して再検査や二次健康診断の受診の勧奨などを行う必要があります。
なお会社には、健康診断結果を労働基準監督署へ届け出る義務(従業員50人以上の場合)と5年間保存する義務とがあることにも注意が必要です。


記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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 東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
 社労士事務所 SteadyStep <ステディステップ>
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社会保険労務士 秋澤 一宏

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