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2023.05.30

働きかたと給与計算のルールを作る【はじめの10歩(6)】

創業期の労務の体制づくりを徹底サポート!!

東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。
本日もよろしくお願いします!


従業員を雇った時、会社は労務といわれる作業を行う必要があります。
( 「労務」についてはコチラ
労務に含まれる作業はとても幅が広く、気づいたものから取り組むと、作業ミスや必須の作業の見落としが発生します。


そこで当事務所では、ミスや見落としを防ぐために、
新規創業の会社や初めて従業員を雇った会社が取り組む労務を10項目にまとめ、「はじめの10歩」と名付けて提案しています。
今回の記事では、はじめの10歩の第6歩目、「働きかたと給与計算のルールを作る」を紹介します。


給与計算は、従業員を雇うと必ず発生する作業です。
給与計算を行うためには、働きかたのルールと給与計算のルールを決めなければなりません。
給与計算のために計算のルールだけではなく働きかたも考えるのはなぜでしょうか。
それは、労働時間や休日といった働きかたのルールと給与計算が密接に関わっているからです。
今回の記事で、働きかたと給与計算のルールについて確認しましょう。

<働きかたのルールを決める>

働きかたのルールというと難しく聞こえますが、
 ・何時から働いて何時に終わるのか
 ・1日の勤務時間は一定なのか日によって違うのか
 ・休みは固定なのか不定休(シフト制)なのか
といった勤務する上での基本的な事項のことです。


では、1日の勤務時間は何時間にすればいいのでしょうか。
フルタイムの場合、1日8時間労働が一般的ですが、8時間でなくても問題はありません。
実際に、一日の労働時間が7時間や7時間30分といった会社も多くあります。


また、休日については週休2日の会社が多いですが、法律上は最低週1休のお休みを与えていれば問題はありません。
しかし、労働時間が週40時間を超えた部分は割増賃金の支払い対象となります。
そのため、1日8時間の会社で週6日働くと、6日目は勤務開始から終了までのすべての時間が割増賃金の対象となることに注意が必要です。

<給与計算のルールを決める>

働きかたのルールを考えたら、次に給与計算のルールを考えます。
給与計算のルールとは、
 ・給与計算の締め日と支払日はいつにするのか
 ・月給なのか時給なのか
 ・通勤手当や通勤手当以外の手当を支給するか
 ・遅刻や早退、お休みの時の計算をどうするか
といったことです。


給与計算は15日締め25日払い、月末締め翌月20日払いなどいろいろなパターンがあります。
どのように設定するかは会社の自由ですが、締め日と支払日を近づけすぎないことがポイントです。


そして、通勤手当は支給されることが一般的ですが、通勤手当を支給しなければならないという法律はないので、支給しなくても問題はありません。
また、通勤手当以外の手当とは、例えば、何らかの資格に対する資格手当や役職を設定する際の役職手当などです。
これらも必須のものではないので、支給しなくても問題はありません。


すでに従業員を雇っていれば、働きかたと給与計算のルールは作られていると思います。
しかし、口約束ではトラブルのもとになります。
この機会に、文章にして整理してみましょう!!


記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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 東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
 社労士事務所 SteadyStep <ステディステップ>
  過去のブログはこちら↓
   https://steadystep.jp/blog/index/
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社会保険労務士 秋澤 一宏

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