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2023.04.20

公的保険に加入する【はじめの10歩(5)-1】

創業期の労務の体制づくりを徹底サポート!!

東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。
本日もよろしくお願いいたします。


従業員を雇った時、会社は労務といわれる作業を行う必要があります。
( 「労務」についてはコチラ
労務に含まれる作業はとても幅が広く、気づいたものから取り組むと、作業ミスや必須の作業の見落としが発生します。


そこで当事務所では、ミスや見落としを防ぐために、
新規創業の会社や初めて従業員を雇った会社が取り組む労務を10項目にまとめ、「はじめの10歩」と名付けて提案しています。
今回の記事では、はじめの10歩の第5歩目、「公的保険に加入する」を紹介します。

<公的保険への加入は会社の義務?>

公的保険とは、国(政府)が運営する保険制度のことで、民間の保険(生命保険、損害保険、など)と区別するためにこのように呼ばれます。
公的保険には様々なものがありますが、この記事では従業員の雇用と関係の深い、「労災保険」、「雇用保険」、「健康保険」、「厚生年金」について取り上げます。


はじめに、各制度のおおまかな説明です。
【労災保険】
 仕事が原因となって発生したケガや病気の治療や、ケガや病気により仕事を休む時の休業補償などを行う制度。
【雇用保険】
 失業保険や育児休業期間中の給付金の支給などを行う制度。
【健康保険】
 保険証が交付され、3割負担で医療機関を受診することができる。
【厚生年金】
 納めた保険料から計算された老齢厚生年金を老後に受け取ることができる。


会社は、各種の公的保険に加入する義務があります。
加入が必要になる条件はこのあと紹介しますが、この記事の一番のポイントは、
「公的保険に加入するかどうかを選べるわけではなく、条件を満たす従業員がいる場合は加入が必須」という点です。
ぜひ覚えてください。

<公的保険の加入基準>

会社が公的保険に加入する基準の内、主要なものを紹介します。
【労災保険】
 従業員を雇っていれば、その従業員の労働時間がどんなに短くても加入が必要
【雇用保険】
 週に20時間以上勤務する従業員を雇う場合は加入が必要
【健康保険・厚生年金】
 健康保険と厚生年金はセットで加入します。週に30時間以上勤務する従業員を雇う場合は加入が必要であり、また役員のみの会社も加入する必要があります。


ポイントは、
「雇用形態に関わらず、上記の条件を満たす場合には加入義務がある」という点です。
公的保険への加入は、パートタイム従業員や有期雇用契約の従業員(いわゆる契約社員)であっても、上記の条件を満たす場合には必要です。

<会社の負担>

公的保険に加入すると、会社に保険料の負担が発生します。
保険料の計算方法は省略いたしますが、
「公的保険の保険料を見越して事業計画を作成する必要がある」という点に注意が必要です。
おおざっぱな計算ですが、お給料が20万円の場合、各種の保険料の合計は6万円近くになり、従業員負担分を考慮しても、実質の会社の負担は23万円程度になります。
この差を見込んでいないと、先々の資金繰りが苦しくなる可能性があります。


この話は次回に続きます。(右下の<次へ>をクリック!)

記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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 東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
 社労士事務所 SteadyStep <ステディステップ>
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社会保険労務士 秋澤 一宏

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