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2023.04.30

公的保険を無視するデメリット【はじめの10歩(5)-2】

創業期の労務の体制づくりを徹底サポート!!

東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。
本日もよろしくお願いいたします。


従業員を雇った時、会社は労務といわれる作業を行う必要があります。
( 「労務」についてはコチラ
労務に含まれる作業はとても幅が広く、気づいたものから取り組むと、作業ミスや必須の作業の見落としが発生します。


そこで当事務所では、ミスや見落としを防ぐために、
新規創業の会社や初めて従業員を雇った会社が取り組む労務を10項目にまとめ、「はじめの10歩」と名付けて提案しています。
今回の記事では、はじめの10歩の第5歩目、「公的保険に加入する」を紹介します。

<公的保険を無視してはいけません>

前回の記事で、従業員を雇ったら公的保険制度に加入しなければならないこと、
そして、加入すると会社に保険料の負担が発生することをお伝えしました。


このような説明を会社や経営者様にすると、次のような反応が返ってくることがあります。

『入らないといけないことは分かったけど、無視してもいいんだよね??』

もちろん無視してはいけません。
前回の繰り返しになりますが、公的保険への加入は法律上の義務であって会社が選べるものではありません。
商売をして人を雇う中で、必ず発生する経費だと考える必要があります。

<公的保険の加入を無視するデメリット>

では、公的保険を無視すると、会社に対してどのようなデメリットが発生するのでしょうか。

【労災保険】

労災保険は、従業員の仕事中のケガや病気に対して、治療や休業補償などの給付を行う制度です。労災保険に加入していない会社の従業員が仕事中にケガをした場合も、従業員は治療や休業補償を受けることができます。
しかしその場合には、従業員に対して行われた治療や休業補償の費用が会社に対して請求されます。
また、過去にさかのぼって労災保険に加入することになるため、過去分の労災保険の保険料と10%の追徴金を納付することになります。

【雇用保険】

従業員は、雇用保険に加入することで転職(失業)時に失業保険をもらうことができます。そのため、雇用保険の加入を無視していると、退職した従業員が失業保険をもらうことができず、従業員との間でトラブルになります。
このようなケースでは、過去にさかのぼって従業員を雇用保険に加入させるとともに、過去分の雇用保険の保険料の納付が必要になります。

【社会保険(健康保険及び厚生年金) 】

社会保険への加入を放置していると、会社所在地の年金事務所から加入を求めるお知らせが届きます。お知らせを無視し続けると、年金事務所による立ち入り調査が入り、過去にさかのぼっての社会保険加入を命じられる場合があります。
社会保険の保険料は、お給料の30%近くになります。社会保険に加入する従業員の保険料がまとめて会社に請求されることを想像してみてください。

<公的保険への加入は人を雇うための必要経費>

ここまで見てきたように、公的保険を無視すると金銭的なダメージが会社に発生する可能性が高まります。
公的保険への適切な加入は、法律上の義務であるとともに、働く方や仕事を探している方からするとプラス要素ではなく最低ラインです。
人手不足・採用難の時代です。公的保険を無視する会社に従業員は集まらないでしょう。
公的保険への適切な加入は優秀な人材を確保するための必要経費だということができます。


記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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 東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
 社労士事務所 SteadyStep <ステディステップ>
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社会保険労務士 秋澤 一宏

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