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2023.03.30

労働時間に該当するもの【はじめの10歩(4)-2】

創業期の労務の体制づくりを徹底サポート!!

東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。


従業員を雇った時、会社は労務といわれる作業を行う必要があります。
( 「労務」についてはコチラ
労務に含まれる作業はとても幅が広く、気づいたものから取り組むと、作業ミスや必須の作業の見落としが発生します。


そこで当事務所では、ミスや見落としを防ぐために、
新規創業の会社や初めて従業員を雇った会社が取り組む労務を10項目にまとめ、「はじめの10歩」と名付けて提案しています。
今回の記事は、はじめの10歩の第4歩目、「労働時間を管理する」の続編です。どうぞご覧ください。( 前回の記事はコチラ

<労働時間の記録は会社の義務>

会社は従業員の健康確保や正確な給与計算のために、労働時間を記録する義務があります。
出勤したかどうかの記録や合計の勤務時間の記録ではダメで、出勤日ごとの始業・終業時刻を正確に記録しなければなりません。
また、記録の正確さを確保するため、適切な記録を従業員に呼びかけるとともに、
会社としても、従業員の正確な記録を妨げる言動をしないよう注意が必要です。


正確な記録を妨げる言動とは以下のようなものです。
・実際とは異なる残業時間を申告させること
・実際の勤務時間に関わらず定時の出退勤時間を記録することを推奨すること
これらには、実際の発言だけではなく無言の圧力も含まれます。


このように、会社は従業員の労働時間を正確に記録する義務がありますが、実際の業務運営の中では、従業員の作業が労働時間に該当するのか判断に迷うケースもあります。そこで今回は、そのようなケースの具体的な考え方を紹介します。

<労働時間とは何か?>

はじめに、労働時間の定義を確認します。
労働時間とは「会社の指揮命令下にあった時間」のことで、
「指揮命令下にあった」とは、「行為や作業を会社の指示により行った」という意味です。


「指示」には具体的な指示のほか、暗黙の指示も含まれます。暗黙の指示とは、従業員がその行為や作業をせざるを得ない状態にあることを指します。
例えば、着替え等の業務のために必須の行為や、拒否することで評価が下がったりペナルティを受けたりする作業が該当します。

<労働時間に該当するもの>

①講習会や勉強会など

業務に関する講習会や勉強会に参加する時間は、その講習会等の受講が法令で義務付けられているなど、業務上必須のものであれば労働時間に該当します。
また、会社の指示はなくても、受講しないことで評価が下がるなど実質的に参加が強制される場合にも労働時間となります。

②準備、朝礼/後片付け、清掃

着替え、機器の準備、朝礼といった始業前の作業や片付け、清掃など終業後の作業も、労働時間の定義に基づいて判断されます。
例えば、雇用契約上10時始業であったとしても、9:30までに出社し準備と朝礼を義務付けている場合は、9:30から労働時間ということになります。

③休憩時間中の電話当番

休憩中に電話や来客への対応を従業員に求める場合は、その時間全体が労働時間になります。(休憩を与えていないことになる。)
これは、労働から離れることが確保されない場合は休憩とは認められないためです。このような事態を防ぐためには、従業員の休憩を交代制にするなどの工夫が必要です。
似たケースで、作業の発生に備え待機する時間も、「待機」という行為を会社の指示で行ったと判断できるため、労働時間となります。


記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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 東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
 社労士事務所 SteadyStep <ステディステップ>
  過去のブログはこちら↓
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社会保険労務士 秋澤 一宏

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