社労士事務所 SteadyStep
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労働時間を管理する【はじめの10歩(4)-1】
創業期の労務の体制づくりを徹底サポート!!
東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。
従業員を雇った時、会社は労務といわれる作業を行う必要があります。
( 「労務」についてはコチラ)
労務に含まれる作業はとても幅が広く、気づいたものから取り組むと、作業ミスや必須の作業の見落としが発生します。
そこで当事務所では、ミスや見落としを防ぐために、
新規創業の会社や初めて従業員を雇った会社が取り組む労務を10項目にまとめ、「はじめの10歩」と名付けて提案しています。
今回の記事では、はじめの10歩の第4歩目、「労働時間を管理する」を紹介します。
<労働時間の管理方法>
会社は、従業員の健康確保や正確な給与計算のために、従業員の労働時間を記録しなければなりません。
労働時間は、始業時刻と終業時刻を確認して記録する必要があります。出勤したかどうかだけの確認や何時間働いたかという勤務時間数のみの記録ではダメです。
また、従業員が勤務時間を決められる制度(裁量労働制)が適用される人や、いわゆる管理職に当たる方の労働時間も記録する必要があります。
労働時間の記録方法には、以下のようなものがあります。
・上長や管理者がその場で従業員の出勤・退勤を確認する方法
・タイムカード、ICカード、勤怠管理システム等の客観的な記録により確認する方法
・従業員による自己申告により記録する方法(紙やエクセルの出勤簿)
なお、従業員による自己申告の場合は、申告の正確性を確保するため、
・適切な自己申告を行うことについて従業員に丁寧に説明する
・自己申告による労働時間と現実の労働時間との間に大きな差がないか実態調査を行う
・従業員の正確な自己申告を妨げるような社内ルールの設定や言動をしない
といったことがあわせて必要になります。
「正確な自己申告を妨げる社内ルールや言動」とは、実際とは異なる残業時間を申告させることや、実際の勤務時間に関わらず定時の出退勤時間を記録させることなどが該当します。
これらには、実際の言動だけではなく無言の圧力も含まれます。
<労働時間の集計も大切>
また、記録した労働時間を適切に集計することも大切です。
労働時間の集計は1分単位が原則であり、勤務時間を10分や15分単位で端数処理することはできません。
出勤時間や退勤時間を15分などの単位で端数処理して集計している会社もありますが、その場合は実際の勤務に対して賃金の未払いが発生してしまいます。
実際の業務運営に当たっては、上長や管理者がその場で確認するというのは現実的ではないため、タイムカードや勤怠管理システムによる記録、もしくは従業員の自己申告による記録を行っている会社が多いのではないでしょうか。
勤怠管理システムは、月に一人当たり200円から300円で使用できるものが多く、労働時間の自動集計機能の他にもシフト作成機能などが使えるものもあります。もちろん、出勤簿を用いた自己申告でも問題はありません。
とにかく、方法は何でもいいので、従業員の労働時間を適切に記録することが大切です。
記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
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