Blog

ブログ

  1. TOP
  2. ブログ
  3. 労務の優先事項(6)健康診断を実施する
2024.06.25

労務の優先事項(6)健康診断を実施する

スモールビジネスの労務を徹底サポート!!

東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。
従業員の雇用に関する作業や取り組みを「労務」と呼びます。


「労務」には、
*含まれる事項の幅が非常に広い
*「法律上の義務である事項」と「法律上の義務ではない発展的な事項」とが混在している
という二つの特徴があります。


そのため、会社が労務に取り組む際には、「法律上の義務である事項」を優先することがポイントです。
この連載では、「法律上の義務である事項」の内、特に重要な10項目を紹介していきます。
(連載のまとめはコチラからどうぞ)


今回は、「健康診断を実施する」というテーマで健康診断のポイントを紹介します。

<健康診断の対象者と費用>

健康診断は、会社の福利厚生制度ではなく、法律で実施が義務づけられているものです。
会社は、対象となる従業員に対して、採用時の健康診断と1年に1回の定期健康診断を実施する必要があります。
法律上の義務であることが、健康診断の最大のポイントです。


健康診断の対象は以下の①と②の両方に該当する従業員です。
①雇用契約期間に定めがない従業員 または 通算の雇用契約期間が1年以上である従業員
②フルタイム勤務の従業員 または フルタイム勤務の3/4以上の労働時間であるパートタイム従業員


「雇用契約期間に定めがなくフルタイム勤務」とは、簡単に言えば正社員のことです。
しかし、正社員だけが健康診断の対象になるわけではありません。
①にあるように、有期の雇用契約を繰り返して通算1年以上働く方も、②の条件を満たせば健康診断の対象者となります。


なお、健康診断の実施は法律上の義務であるため、健康診断の費用は会社が負担する必要があります。

<健康診断の実施方法>

健康診断の実施方法は、大きく分けて以下の2つです。
①会社が職場近隣の医療機関を予約して実施する
②従業員に医療機関の予約と受診を任せ、受診後に費用を清算する


どちらの方法でも実施可能ですが、健康診断は医療機関ごとに料金が異なるため、②の方法ですと従業員ごとに費用の差が発生します。
また、従業員に任せた場合、健康診断を先延ばしにする従業員が出る可能性もあります。
そのため、会社が日時を決めて予約する①の方法が良いでしょう。


なお、健康診断を実施した時間の給料について、
厚生労働省は、「賃金を支払うことが望ましい(=支払いは義務ではない)」としています。
しかし一般的には、勤務時間内に、業務の一部として健康診断を受診させるケースが多いようです。

<健康診断実施後の流れ>

会社は健康診断の結果を確認し、内容によっては、
・健診結果について医師から意見を聞く
・業務の場所や時間帯、作業内容を変更する
・本人に再検査等の受診を求める
といった措置を取る必要があるとともに、結果を5年間保存する義務があります。


また、従業員が50人以上の場合は、健康診断結果の労働基準監督署への届け出が必要であることにも注意しましょう。


記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
————————————————————————–
 東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
 社労士事務所 SteadyStep <ステディステップ>
 過去のブログはこちら↓
 https://steadystep.jp/blog/index/
————————————————————————–
(C)2024 社労士事務所SteadyStep

Access

事務所情報

Company

社労士事務所 SteadyStep

Address

〒153-0061
東京都目黒区中目黒3-6-2 中目黒F・Sビル5F

Representative

社会保険労務士 秋澤 一宏

License Number

13200288(東京都社会保険労務士会)