社労士事務所 SteadyStep
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労務の優先事項(7)有給休暇を運用する①
スモールビジネスの労務を徹底サポート!!
東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。
従業員の雇用に関する作業や取り組みを「労務」と呼びます。
「労務」には、
*含まれる事項の幅が非常に広い
*「法律上の義務である事項」と「法律上の義務ではない発展的な事項」とが混在している
という二つの特徴があります。
そのため、会社が労務に取り組む際には、「法律上の義務である事項」を優先することがポイントです。
この連載では、「法律上の義務である事項」の内、特に重要な10項目を紹介していきます。
(連載のまとめはコチラからどうぞ)
<有給休暇って何ですか?>
今回のテーマは「有給休暇」です。
「給料が減らないお休み」というおおまかなイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、有給休暇の基本的な事項について紹介します。
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有給休暇は、正式には「年次有給休暇」といいます。
「有給」「有休」「年休」など様々な呼び方がありますが、すべて同じ意味です。
本記事では「有給休暇」に統一します。
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ところで、「休暇」とはそもそも何でしょうか。
「休日」と同じ意味でしょうか。
実は、「休暇」と「休日」の間には、以下のような明確な区別があります。
・休暇:勤務する義務はあるが、勤務を免除された日
・休日:勤務する義務がない日
休暇の意味をふまえますと、「有給休暇」とは、
勤務する義務がある日(=労働日)だが勤務を免除され、かつ給料が支払われる日
ということになります。
<有給休暇の注意点>
有給休暇には、誤解されやすいポイントがいくつかあります。
以下は、よくある間違いです。
*従業員に有給休暇を与えるかどうか、会社が決めることができる
→従業員に有給休暇を与えることは法律上の義務であり、会社が決められるものではありません。
*アルバイトやパートタイマーに有給休暇を与える必要はない
→正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーにも有給休暇を与える必要があります。
*従業員が有給休暇を取得するためには、会社の許可が必要
→有給休暇を取得するときに会社の許可は不要であり、取得する理由も従業員の自由です。
<有給休暇の付与>
有給休暇は、「算定期間の出勤率が8割以上」であれば、自動的に付与されます。
算定期間は、入社後最初の6か月と以降の1年ごとです。また、有給休暇は、発生した日から2年間有効です。
なお、有給休暇の付与日数は、以下の表の通りです。
以下は、正社員(フルタイム労働者)に対する付与日数であり、パートタイマーについては、その方の労働時間に応じて、正社員よりも少ない日数の有給休暇が与えられます。
<有給休暇の管理>
急に有給休暇の取得を希望されると業務に影響が出ることから、有給休暇の取得の申し出については、3日前、1週間前、シフト作成前まで、など会社の事情に合わせてルールを作ることが大切です。
また会社は、その年に有給休暇が10日以上付与される従業員については、付与日から次の付与日までの一年間に、有給休暇を最低5日取得させる義務があります。
さらには、従業員に有給休暇を付与した日や従業員が有給休暇を取得した日を記録しておくことも必要です。
<有給休暇を取った日の給料>
繰り返しになりますが、有給休暇は「勤務は免除されるが、給料が支払われる日」です。
月給制であれば、給与を減額せず支払えばいいですが、時給制の場合は、その日の勤務予定時間数分の時給を有給休暇に対する給料として支払う必要があります。
月給制と時給制の賃金の取扱いの違いに注意しましょう。
記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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