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2024.07.25

労務の優先事項(7)有給休暇を運用する②

スモールビジネスの労務を徹底サポート!!

東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。


従業員の雇用に関する作業や取り組みを「労務」と呼びます。
「労務」には、
*含まれる事項の幅が非常に広い
*「法律上の義務である事項」と「法律上の義務ではない発展的な事項」とが混在している
という二つの特徴があります。


そのため、会社が労務に取り組む際には、「法律上の義務である事項」を優先することがポイントです。
この連載では、「法律上の義務である事項」の内、特に重要な10項目を紹介していきます。
(連載のまとめはコチラからどうぞ)


今回のテーマは、前回に引き続き「有給休暇」です。
前回は有給休暇の基礎的な内容を確認しましたが、今回は、有給休暇の管理について紹介します。

<従業員の有給休暇を管理する>

有給休暇が発生するタイミングは従業員の入社日により異なり、また、発生する有給休暇の日数は勤続年数に比例して増えていきます。
その結果、従業員の有給休暇の日数が分からなくなる、という問題が起こりがちです。


そして、「有給休暇の日数が分からない」という問題は、会社と従業員との間のトラブルの原因になります。
(自分の有給休暇はもっとあるはずだ、というトラブル)


そのため、有給休暇を運用していくにあたって、一番大切なことは、各従業員の有給休暇の日数を正確に管理することです。
有給休暇の日数の管理は、法律上の義務であるとともに、トラブルを避ける意味で必須の作業だと言えます。


有給休暇の管理は、有給休暇が発生する日、発生した日数、有給休暇を取得した日、有給休暇の残日数、などを確認することで行います。
毎月の給与計算の際にこれらの項目をチェックすると管理しやすいです。
というのも、有給休暇を使ったかどうかは給与計算に関わりますし、月に一度の給与計算に合わせることでチェック漏れを防ぐことができるからです。


チェックのための管理表を厚生労働省のwebサイトから入手することができますが、オリジナルのフォーマットでも問題ありません。
また、勤怠管理システムに有給休暇の管理機能が付属していることもありますので、そのような機能を使って管理することも可能です。

<有給休暇の日数を知らせる>

先ほど、有給休暇の日数が分からないことが従業員とのトラブルの原因になると書きました。
「有給休暇の日数が分からない」とは、「有給休暇の日数を管理できていないこと」だけではなく、
「従業員が自分の有給休暇の日数を知ることができない」という意味も含みます。
言い換えれば、従業員に有給休暇の日数を知らせないこともトラブルの原因になります。


従業員に有給休暇の残日数を知らせることは法律上の義務ではありません。
しかし、有給休暇の日数を知らせないと、
「有給休暇を使われたくないから日数を出さないのではないか」
と従業員に不信感を持たれてしまいます。
このような背景から、給与明細等に有給休暇の日数を表示することが一般的です。


有給休暇は、お休みする方にお給料を払う制度です。
雇う側からすれば、受け入れがたくスッキリしない面があるのは当然です。
しかし、法律上の制度である以上、有給休暇の存在に文句を言っても何も解決しません。


それであれば、有給休暇の日数を正確に管理し日数を通知することを、
会社に対する納得感を高める手段の一つと考えるべきではないでしょうか。


会社に対する納得感は、仕事に対するモチベーションにつながります。
そして、モチベーションの向上が会社の利益の向上につながることに目を向けるべきでしょう。


記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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 東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
 社労士事務所 SteadyStep <ステディステップ>
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