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2022.12.30

従業員とトラブルになりやすいこと

創業期の労務の体制づくりを徹底サポート!!

東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。
本日もよろしくお願いします!


当ブログの記事に「従業員とのトラブル」や「労務に関するトラブル」という表現が出てくることがあります。
記事の中では、
『労務に関して法律違反の状態が発生し、そのことを従業員から指摘されている状態』
または、
『労働条件や退職などについて、従業員ともめ事が発生している状態』
を「トラブル」と表現しています。


では、実際にはどのようなケースがトラブルにつながるのでしょうか。
今回は、「トラブル」の具体例を紹介します。

<従業員とトラブルになりがちなこと>

○労働条件の理解のズレ

従業員から、「採用選考時に提示された労働条件と実際の状況が異なっている。」と不満が出ることがあります。
故意にウソの労働条件を提示するのは問題外ですが、ウソの条件を提示するつもりはなくても、結果として従業員の理解と会社の労働条件が食い違ってしまうことがあります。


たとえば、一定時間分の残業代を給料に組み込むケースです。
残業代を組み込むことで見た目の給料を高く見せる効果があります。
しかし、給料に残業代が組み込まれていることの説明が不足すると「残業代は別途支給されると思っていた。」とトラブルになります。


また、休日出勤もトラブルになりやすい点です。
土日休みという条件で採用したのに毎週のように休日出勤があると、「実際には土日休みになっていない」と不満を持たれ、退職につながる可能性があります。

○労働時間管理

タイムカード等で労働時間の記録を取っていても、会社の運用しだいでトラブルになる可能性があります。
たとえば、労働時間を10分や15分単位で端数処理しているケースです。
理由もなく労働時間の切り捨てを行っていると、「切り捨てた時間分の給料が未払いだ」と主張される可能性があります。


また、始業前の準備・朝礼や終業後の片付けを労働時間と扱っていないケースも危険です。
仕事に前後する準備や片付けを従業員に義務付けている場合は、それらの時間も労働時間に該当します。そのため、このケースでも未払い賃金が発生している可能性があります。

○有給休暇

まず、「中小企業に有給休暇なんて無い!」とおっしゃる経営者様がいますが、これは間違いです。
有給休暇は法律上自動的に発生する権利であり、会社の福利厚生制度ではありません。
また、「アルバイトに有給休暇なんて無い!」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、アルバイトであっても有給休暇は発生します。
さらには、有給休暇の取得希望が重なった場合などを除き、従業員が希望した日に有給休暇を取得させる必要があります。
そして、有給休暇を使った従業員の勤務評価を下げる、といった有給休暇の取得を妨害することになる行為も違法です。
このように、有給休暇にはトラブルのタネが多く潜んでいるため注意が必要です。


今回紹介したトラブルを防ぐためのポイントは、労働時間管理や有給休暇などを適正に処理する体制を日ごろから整備しておくことです。
当事務所では、新規創業やスモールビジネスの事業主様向けに労務の基礎を整備するサポートを行っています。
どうぞお気軽にお問い合わせください。


記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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     東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
 社労士事務所 SteadyStep <ステディステップ>
      過去のブログはこちら↓
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社会保険労務士 秋澤 一宏

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