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2026.10.10

最低賃金改定2026

スモールビジネスの労務を徹底サポート!!

東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。


当事務所は、小規模企業のお客様を中心に、会社の労務をサポートしています。
労務とは、給与計算・労働関係の法令対応・職場づくりなど、従業員を雇うと必要になる作業のことです。
このブログでは、労務管理のヒントになる話題を紹介しています。
今回のテーマは「今年度の最低賃金改正」です。

<本年の最低賃金の動向>

最低賃金とは、都道府県ごとに決められた時給換算した賃金の最低額のことです。
例年10月頃に改正され、本年の変更を一部紹介しますと、東京都1280円、大阪府1231円、全国平均1177円となっております。


最低賃金の改定日は都道府県ごとに異なりますが、遅くとも改定日以降は、時給または時給換算した月給を上記の金額以上とする必要があります。
近年の最低賃金引き上げにより、パート・アルバイトスタッフだけでなく正社員(月給制)の最低賃金割れも見られます。月給制従業員の時給換算した賃金も確認しましょう。


月給の最低賃金は以下の計算式で求めます
各種割増賃金・精皆勤手当・通勤手当・家族手当を除く月額賃金 ÷ 月平均所定労働時間
最低賃金の計算から、割増賃金や通勤手当だけでなく、精皆勤手当や家族手当も除外されることに注意が必要です。

<月平均所定労働時間とは>

先ほどの計算式に「月平均所定労働時間」という項目があります。
所定労働時間とは、残業・遅刻・早退・欠勤を除いた勤務時間のことです。
月間の所定労働時間は曜日の並びにより変動するため、月間の所定労働時間の年間合計から計算した月平均所定労働時間を使って最低賃金を確認します。


月平均所定労働時間は、以下の計算で求めます。
(365-年間休日数)÷12×1日の所定労働時間


上記の(365-年間休日数)÷12が「月平均労働日数」を表しており、月平均労働日数に1日の所定労働時間をかけることで月平均所定労働時間を計算します。
月平均所定労働時間は最低賃金の計算だけでなく、残業代等の割増賃金の計算とも関わる重要な数字であることから、勤務の実態に即した月平均所定労働時間を算定することが大切です。


また、計算式にある通り、月平均所定労働時間を算定するためには、年間休日数が明確であることが前提となります。
気をつけなければならないのは、休日と休暇が区別される点です。


世間では休日と休暇を明確に区別しないことも多いですが、労働法令や労務の中では、以下のように区別されます。
休日 : 元から労働義務のない日 / 休暇 : 労働日の労働義務の免除
有給休暇も休暇の一種ですので、有給休暇の取得日数を増やしても年間の休日数が増えたことにはならない点に注意が必要です。


なお、年間休日数の設定という観点から見ますと、「週休2日」や「土日祝休み」といった休日の定め方は、年ごとに休日数が変動する点が問題になります。
なぜならば、休日数が変動することで、賃金の額に変動がなくても時給換算した賃金額が増減してしまうからです。


そのため、「土日祝休み」とする場合であっても、年間休日数を設定したうえで、
年間休日数から土日祝日の日数を差し引いた日数を夏・冬の長期休みにあてるなど、年間休日数を一定にする工夫が必要です。


記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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 東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
 社労士事務所 SteadyStep <ステディステップ>
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