社労士事務所 SteadyStep
Blog
ブログ
有給休暇と向き合う【はじめの10歩(8)-1】
創業期の労務の体制づくりを徹底サポート!!
東京都目黒区の社会保険労務士、
社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。
従業員を雇った時、会社は労務といわれる作業を行う必要があります。
( 「労務」についてはコチラ )
労務に含まれる作業はとても幅が広く、気づいたものから取り組むと、作業ミスや必須の作業の見落としが発生します。
そこで当事務所では、ミスや見落としを防ぐために、
新規創業の会社や初めて従業員を雇った会社が取り組む労務を10項目にまとめ、「はじめの10歩」と名付けて提案しています。
今回の記事では、はじめの10歩の第8歩目、「有給休暇と向き合う」を紹介します。
有給休暇は、間違った思い込みや不適切な運用が多い分野です。
有給休暇についてのよくある誤解や、従業員さんとトラブルになりがちな点についてQ&A方式でお伝えします。
<有給休暇にまつわるQ&A>
Q1)そもそも有給休暇って何ですか?
A1)「休日」は労働の義務が無い日を指しますが、「休暇」は労働の義務がある日に労働義務が免除されることを指します。
つまり、有給休暇とは「労働の義務がある日(=出勤日)だが、給料が発生する形で休める日」ということになります。
Q2)ウチは有給休暇制度を導入していないですけど、大丈夫ですよね!?
A2)有給休暇は会社の福利厚生制度でなく法律で定められた義務です。
会社の規模や従業員数に関わらず、有給休暇が発生する条件を満たした従業員に対して自動的に発生します。
ですので、『ウチは中小企業だから有休なんて無いよ。』という会社は法律違反です。
なお有給休暇は、直近1年間(入社直後のみ6か月)の出勤率が8割以上である場合に付与されます。
Q3)有給休暇って、正社員にだけ与えればいいんですよね??
A3)有給休暇は正社員(=無期雇用契約であるフルタイム従業員)にだけ与えればいいわけではありません。
Q2に記載した有給休暇が付与される条件を満たせば、有期契約の従業員(いわゆる契約社員)であっても、パートタイム従業員であっても有給休暇は発生します。
『バイトに有休は無い』は違法です。
Q4)当社では有給休暇の付与日数を勤続年数に関わらず年間5日としていますが、問題ありますか?
A4)有給休暇の付与日数は法律で決まっており、勤続年数が増えるとともに付与日数も増えていきます。
法律の基準より多く与えても問題はありませんが、少ないのは違法です。
また、パートタイムの従業員に対しては、その方の労働時間に応じて、正社員よりも少ない日数が付与されます。
Q5)従業員から有給休暇を申請されましたが、その日は忙しいので断っていいですか??
A5)有給休暇は労働者の申請により取得することができ、会社の許可は不要です。
また、有給休暇を取得する理由は労働者の自由であり、会社が制限することはできません。
なお、その有給休暇を認めると「事業の正常な運営を妨げる」ことになる場合に限り、有給休暇の取得申請を他の日に変更させることができます。
ただし、単に「忙しいから」というだけではダメで、
「その日にその方が有給休暇を取ると人員が手配できず業務ができない」といった具体的かつ重大な事情が必要です。
Q6)有給休暇は、発生した年に使わないと消滅しますよね!?
A6)有給休暇の有効期限は発生から2年です。
1年で消滅するのではなく、また、年度単位で消滅するわけでもないことに注意しましょう。
有効期限が2年ですので、有給休暇を全く使わないと、今年発生した有給休暇と昨年発生した有給休暇が丸ごと残っている形になります。
未取得の有給休暇は退職時のトラブルにつながりますので、有給休暇は計画的に取得してもらうようにしましょう。
Q7)仕事が忙しいので有給休暇を取る従業員がほとんどいません。
忙しいからしょうがないですよね??
A7)会社は、有給休暇が年に10日以上発生する従業員について、有給休暇の発生日から次の発生日までの一年間に、有給休暇を最低5日取得させる義務があります。
忙しいからしょうがない、というわけにはいきません・・・。
従業員が自分から休暇を取ってくれればいいですが、従業員が自主的に5日取得することが難しい場合は、会社が従業員ごとに日時を指定して取得させる必要があります。
有給休暇の取得は1日か半日が原則ですので、丸1日休むことが難しい場合は、半日の休暇を10回取得することも選択肢になります。
この話は次回に続きます。(右下の<次へ>をクリック!)
記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
————————————————————————–
東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
社労士事務所 SteadyStep <ステディステップ>
過去のブログはこちら↓
https://steadystep.jp/blog/index/
————————————————————————–
(C)2023 社労士事務所SteadyStep
Access
事務所情報
Company
Address
〒153-0061
東京都目黒区中目黒3-6-2 中目黒F・Sビル5F
Representative
社会保険労務士 秋澤 一宏
License Number
13200288(東京都社会保険労務士会)