社労士事務所 SteadyStep
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2023.08.30
求人/採用選考時の注意点【はじめの10歩(10)】
創業期の労務の体制づくりを徹底サポート!!
東京都目黒区の社会保険労務士、社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。
従業員を雇った時、会社は労務といわれる作業を行う必要があります。
( 「労務」についてはコチラ )
労務に含まれる作業はとても幅が広く、気づいたものから取り組むと、作業ミスや必須の作業の見落としが発生します。
そこで当事務所では、ミスや見落としを防ぐために、
新規創業の会社や初めて従業員を雇った会社が取り組む労務を10項目にまとめ、「はじめの10歩」と名付けて提案しています。
今回の記事では、はじめの10歩の第10歩目、「求人・採用選考時の注意点」を紹介します。
会社と従業員との関係性は、「雇って、働いてもらい、お給料を払う」 とあらわすことができます。
働いてもらうこと、お給料を払うことだけではなく、雇うことについても法律による制限や注意点がありますが、あまり知られていません。
「人を雇う」、すなわち求人や採用選考の際に、会社はどのようなことに気をつければいいのでしょうか。
<就職差別の禁止>
求人や採用選考の際に、会社は「就職差別」を行わないように注意する必要があります。就職差別とは以下のようなものです。
・男女差別(募集を男性または女性に限ること)
・障害があることによる差別
・年齢による差別
・出身地、出身国、家族や家庭環境による差別
・思想、信条、宗教による差別
・性的指向による差別
日本国憲法においては「法の下の平等」が基本的人権の一つとされています。
そして「平等」は、採用選考や雇用の分野にも及びます。そのため、会社は就職差別を行わないように注意する必要があるのです。
また、単に差別をしないというだけではなく、差別の原因になりえる事項を採用基準にすることや選考の過程でそれらに関係する情報を収集することも避ける必要があります。
厚生労働省の資料では、差別の原因となる可能性がある、採用選考時に配慮すべき事項として、以下のようなものがあげられています。
(参考:公正な採用選考を目指して)
・本籍、出生地に関する事項
・家族に関する事項(家族構成、職業・健康状態・収入など)
・本人の住宅状況に関すること
・生活環境、家庭環境に関すること
・信仰する宗教に関すること
・支持政党に関すること
・人生観、信条に関すること
・尊敬する人物に関すること
・思想に関すること
・労働組合活動や社会運動等への参加状況
・購読する新聞や愛読書に関すること
求人や採用選考の時、会社は、これらの事項を採用選考の基準にしてはいけないですし、これらについて書面等で申告させることや面接時に聞き取ることをしてはいけません。
職務に対する本人の適性と能力を基準とした公正な採用選考が求められています。
なお会社は、求人者の個人情報の取扱いについても注意する必要があります。
具体的には、求職者の個人情報を採用選考の目的を達成するために限り収集すること、そして求職者の個人情報の適正・安全な管理です。
会社は、採用選考と関係のない情報や、前項で取り上げた就職差別につながる情報を収集してはならないですし、求職者の個人情報の紛失防止、不採用時の適切な返却または破棄についての措置を取る必要があります。
記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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東京目黒区 ◇ 社会保険労務士
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